市町村税が実質増税になると言われました、、、。
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)

税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。


国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。


なにか救済の措置はないものでしょうか?


病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
本当にお気の毒です。
政府は増税にはならないと喧伝していましたが、
一部の方は実質増税になります。
あなたがその一部の方です。
運がなかったですね。
救済措置はないので、諦めてください。
次回の選挙でしかるべき人に投票するくらいでしょうか。

収入が激減したのに健康保険が高い気がしますか国保ですか?
任意継続なら国保に切り替えると安くなる場合がありますので、
市役所に相談してみてください。
また、所得税の還付申告(確定申告)、それによる市町村税の控除は申請しましたか?
それぞれ税務署と市役所でできます。

頑張ってください。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。

ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問内容を整理させて頂くと、正しい記録は以下のとおりだと思います。
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。

平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。

おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。

翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。

年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。

これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?

もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。

一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。

あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。

しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
失業保険受給中の市県民税、減額は可能でしょうか?

扶養には入っていません。
国民健康保険は申請したところ、半額になりました。


分割とかでなく、減税できたらと思うのですが、市によって違うものなのでしょうか?

香川県高松市在住です。
詳しい方宜しくお願いします。
住民税は、前年度の収入によって計算されるので、現在失業中などの相談で減額することはないと思います。ただ、納付を待ってもらえるように交渉などは多少できるかもしれません。

減らすには、前年度の収入を減らすしかないですが、確定申告はされていますか?失業中なのに住民税が高いというのは、会社を辞められたのかとお察ししますが、退職した場合は年末調整などをしてくれていないことが多いです。また、医療費控除などの制度もあります。前年のお勤め先に源泉徴収票を発行依頼し、確定申告をされると、正しい税額に計算され、少し減るかもしれないと思います。また会社で所得税を引かれていた場合は、所得税の還付もあるかもしれません。
詳しい手続きは、管轄税務署で丁寧に教えてくれます。
主人は事業譲渡を前提にある小さな会社に引き抜かれ、その後共同経営者として一部出資していました。
共同経営者といっても経営にはほとんど携わっておらず、事業所の所長兼技術者として従業員と同様に働いていました。その間も事業譲渡に関する話はほとんどなく、そのうち話の場をもうけるといわれ1年半が経過し、主人も経営方針など疑問を感じながらもなんとか働いていました。2ヶ月ほど前に主人と、以前からいた従業員との人間関係のトラブルがあり、それが原因で先月経営者のほうから突然共同経営は解除するといわれ、出資したお金も返されました。ただ、事業譲渡についてはこれまでどおり進めるといわれていたのですが、主人や私との意見の食い違い等もあり、昨日突如解雇となりました。解雇に関しては主人も私も肩の荷が下りたと思っているのですが、突然のことなので今後の生活が心配です。もともと雇用保険未加入の会社だったし、従業員と同等に働いていたとはいえ名義上役員だったので失業保険は申請できないのでしょうか?他に何か生活の保障をしてもらえるような制度はないでしょうか?
お知恵をお持ちの方おしえてください。
>出資したお金も返されました
との事ですが、「出資」=「会社の株」なので、勝手に返すと言うやり取りにはならないと思うのですが。
(株価で買い取るなら、きちんと株価計算する必要もあります。)
この場合単純に会社が「お金を借りて」、「お金を返した」だけの処理の気がします。

(雇用関係には疎いので、株関係のみで失礼します。)
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