夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。
赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。
すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。
1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?
2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?
3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。
赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。
すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。
1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?
2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?
3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?
1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?
〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?
被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。
ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。
2.
待機期間→給付制限
離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。
3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?
〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?
被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。
ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。
2.
待機期間→給付制限
離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。
3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
失業保険について全く無知なので教えてください。
①受給される為には合計で何回くらい通えばいいんでしょうか?
②具体的にどのような就職活動を行うのでしょうか?
③必ずどこかに応募したり面接に行ったりしなければいけないんでしょうか?もし条件に合う求人が無い場合は?
④実際に受給されるのは3ヶ月後だと聞きましたが、その間に仕事が決まったらもらえないんでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
①受給される為には合計で何回くらい通えばいいんでしょうか?
②具体的にどのような就職活動を行うのでしょうか?
③必ずどこかに応募したり面接に行ったりしなければいけないんでしょうか?もし条件に合う求人が無い場合は?
④実際に受給されるのは3ヶ月後だと聞きましたが、その間に仕事が決まったらもらえないんでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
>①受給される為には合計で何回くらい通えばいいんでしょうか?
どこに通うのですか?ハローワークなら、
最初に申請に来ます。次はオリエンテーションです。約3ヵ月後に第1回の失業認定日が来ます。
オリエンテーションと第1回認定日までに2回以上就職活動が必要です。
次回より4週間ごとに認定日となります。その間2回以上就職活動が必要です。
>②具体的にどのような就職活動を行うのでしょうか?
ハローワークで職を探す、会社に応募するなど。
>③必ずどこかに応募したり面接に行ったりしなければいけないんでしょうか?もし条件に合う求人が無い場合は?
ハローワークで説明があります。
>④実際に受給されるのは3ヶ月後だと聞きましたが、その間に仕事が決まったらもらえないんでしょうか?
違います。4ヶ月先です。失業手当が残った場合には再就職手当てが支給されます。
一回ももらわず、再就職手当てももらわなければ、雇用保険の期間が新しい会社に受け継がれます。
どこに通うのですか?ハローワークなら、
最初に申請に来ます。次はオリエンテーションです。約3ヵ月後に第1回の失業認定日が来ます。
オリエンテーションと第1回認定日までに2回以上就職活動が必要です。
次回より4週間ごとに認定日となります。その間2回以上就職活動が必要です。
>②具体的にどのような就職活動を行うのでしょうか?
ハローワークで職を探す、会社に応募するなど。
>③必ずどこかに応募したり面接に行ったりしなければいけないんでしょうか?もし条件に合う求人が無い場合は?
ハローワークで説明があります。
>④実際に受給されるのは3ヶ月後だと聞きましたが、その間に仕事が決まったらもらえないんでしょうか?
違います。4ヶ月先です。失業手当が残った場合には再就職手当てが支給されます。
一回ももらわず、再就職手当てももらわなければ、雇用保険の期間が新しい会社に受け継がれます。
失業保険の手続きは必要ですか?
契約社員で6カ月働いた会社を。自己都合退職しました。
過去に雇用保険に加入していた時期はなく、加入期間の通算も6か月です。
調べたところ、その場合失業保険は受給資格がないようでした。
在職中会社の人に、これから雇用保険に加入するときに今回の6が月分と合算できるので書類を送ると言われました。
もうすぐ届くと思います。
このような状況で退職した今、私がしなければならない手続きは何ですか?
もらえなくてもハローワークに行って何らかの手続きが必要なのでしょうか?
また、何の書類を持っていけばいいのか、どなたか情報をお教えくださいm(__)m
契約社員で6カ月働いた会社を。自己都合退職しました。
過去に雇用保険に加入していた時期はなく、加入期間の通算も6か月です。
調べたところ、その場合失業保険は受給資格がないようでした。
在職中会社の人に、これから雇用保険に加入するときに今回の6が月分と合算できるので書類を送ると言われました。
もうすぐ届くと思います。
このような状況で退職した今、私がしなければならない手続きは何ですか?
もらえなくてもハローワークに行って何らかの手続きが必要なのでしょうか?
また、何の書類を持っていけばいいのか、どなたか情報をお教えくださいm(__)m
会社から送られれくる書類は「離職票」だと思います。
その書類は現在6ヶ月ある雇用保険の期間を、他の会社に再就職して退職したときに通算するために必要です。
2社の雇用保険を通算するためには、退職して1年以内に雇用保険に再加入することが必要条件です。それが過ぎると通算できません。
ちなみに、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
とりあえずハローワークにする手続きはありません。
その書類は現在6ヶ月ある雇用保険の期間を、他の会社に再就職して退職したときに通算するために必要です。
2社の雇用保険を通算するためには、退職して1年以内に雇用保険に再加入することが必要条件です。それが過ぎると通算できません。
ちなみに、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
とりあえずハローワークにする手続きはありません。
失業保険をもらいながら求職中です・・・
勤め先が閉店してしまい会社都合で解雇となり、現在求職中なのですが、つい先日職業訓練の方を勧められまして資格を取れるという事で応募したところ合格内定を頂き、今月中旬から4ヶ月の訓練を受ける事になりました。
そこで、皆様に相談申し上げたいのですが住居の方が住宅手当の給付を市役所の方から先月より受けております。住宅手当を受けられる際の条件が、
※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
と記載されています。
こちらの事情としまして、失業後住宅手当の申請(受理)→主にハローワークで求職活動(ほぼ毎日)→過去5年以内に正社員として3年以上勤続のない方、若年者に該当し求職困難者?と把握→職業訓練応募(合格)と、いった感じなのですが、訓練を受けるとなりますと住宅手当の条件がやや難しくなります。
念の為、市役所の方に訓練を受ける事になるかもしれないとの旨を伝え、そうなった場合住宅手当はどうなるのかを聞きました所、訓練期間中は給付はストップされて、訓練終了後に残りの給付期間分を再開という説明を受けました。
こちらの希望としましては、訓練終了後に再開というよりもこのまま継続の方が経済的に助かるのですが、そういった事はやはり条件に当てはまらないので無理なのでしょうか?融通はきかないのでしょうか?
詳しい方、経験者の方もしよろしければお知恵をお貸し頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
勤め先が閉店してしまい会社都合で解雇となり、現在求職中なのですが、つい先日職業訓練の方を勧められまして資格を取れるという事で応募したところ合格内定を頂き、今月中旬から4ヶ月の訓練を受ける事になりました。
そこで、皆様に相談申し上げたいのですが住居の方が住宅手当の給付を市役所の方から先月より受けております。住宅手当を受けられる際の条件が、
※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
と記載されています。
こちらの事情としまして、失業後住宅手当の申請(受理)→主にハローワークで求職活動(ほぼ毎日)→過去5年以内に正社員として3年以上勤続のない方、若年者に該当し求職困難者?と把握→職業訓練応募(合格)と、いった感じなのですが、訓練を受けるとなりますと住宅手当の条件がやや難しくなります。
念の為、市役所の方に訓練を受ける事になるかもしれないとの旨を伝え、そうなった場合住宅手当はどうなるのかを聞きました所、訓練期間中は給付はストップされて、訓練終了後に残りの給付期間分を再開という説明を受けました。
こちらの希望としましては、訓練終了後に再開というよりもこのまま継続の方が経済的に助かるのですが、そういった事はやはり条件に当てはまらないので無理なのでしょうか?融通はきかないのでしょうか?
詳しい方、経験者の方もしよろしければお知恵をお貸し頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
あたしは失業保険もらいながら、訓練校に通いましたよ。
それだと失業保険をもらうため、求職活動を月二回しなければならなかったのでめんどくさかったです。訓練にかようと、生活金?みたいな援助がでるみたいですが、それは全くうけとることはできませんでしたね。
ハローワークで話してみると教えてくれますよ。
それだと失業保険をもらうため、求職活動を月二回しなければならなかったのでめんどくさかったです。訓練にかようと、生活金?みたいな援助がでるみたいですが、それは全くうけとることはできませんでしたね。
ハローワークで話してみると教えてくれますよ。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。
まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。
1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。
2 の提案は無理です。
3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。
ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。
1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。
2 の提案は無理です。
3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。
ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
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