失業保険給付対象者にあたりますか?
ある会社で、今年の1月29日から勤務開始し、同年の8月半ばに会社都合の事務所閉鎖に伴い退職します。
会社都合で退職の場合、6か月分の雇用保険の支払い実績があれば失業保険が給付されるとと聞きましたが間違いありませんか?
最後の給料を含めると6か月分の雇用保険の支払い実績があります。
詳しいかたどうぞよろしくお願いします。
ある会社で、今年の1月29日から勤務開始し、同年の8月半ばに会社都合の事務所閉鎖に伴い退職します。
会社都合で退職の場合、6か月分の雇用保険の支払い実績があれば失業保険が給付されるとと聞きましたが間違いありませんか?
最後の給料を含めると6か月分の雇用保険の支払い実績があります。
詳しいかたどうぞよろしくお願いします。
会社都合の場合は、仰るとおり、6ヶ月の期間、被保険者期間があれば、
失業給付は受けられます。
念のために、ハローワークで確認はされた方がいいかと思いますが、
私の記憶では、受給可能だと思います。
失業給付は受けられます。
念のために、ハローワークで確認はされた方がいいかと思いますが、
私の記憶では、受給可能だと思います。
私は失業保険をもらってる最中でしたが仕事が決まり先週の月曜日から働きはじめてます。それで残りの失業保険があるので会社に採用証明書をもらいその週の水曜日にはポストに投函しました。いつくらいに振り込まれる
この質問は再就職手当の質問かい?
それならそうと書けよ。言い方も「いつくらいにふりこまれる」なんだその言い方は。
いいか、働き始める前日に採用証明書を持って職安に手続きに行くのが正しいい手続きだ。
そんなことしてたら貰えるものも貰えないぞ。職安に電話してみろ。
それならそうと書けよ。言い方も「いつくらいにふりこまれる」なんだその言い方は。
いいか、働き始める前日に採用証明書を持って職安に手続きに行くのが正しいい手続きだ。
そんなことしてたら貰えるものも貰えないぞ。職安に電話してみろ。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
まず、失業手当てを貰うには『離職票』なるものが必要ですが、前に働いていた会社から受け取ってますでしょうか。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
パートで働いて7ヶ月、今日社長に「経営困難の為、1ヶ月後に辞めてもらう」と言われました。
パートさんと話していたのですが、1ヶ月前にクビだと言うと、企業側による解雇にならないから失業保険がすぐにおりないと聞きました。
でも実際、社長に解雇されるのにそんなのこっちだって生活かかってますから困りますよね。
1ヶ月前に言って会社からの解雇にならないことが、会社に何か得になるのですか?
すぐに失業保険をもらうためにはどうしたらいいんですか?
全くの無知のため、よろしくお願いします。
パートさんと話していたのですが、1ヶ月前にクビだと言うと、企業側による解雇にならないから失業保険がすぐにおりないと聞きました。
でも実際、社長に解雇されるのにそんなのこっちだって生活かかってますから困りますよね。
1ヶ月前に言って会社からの解雇にならないことが、会社に何か得になるのですか?
すぐに失業保険をもらうためにはどうしたらいいんですか?
全くの無知のため、よろしくお願いします。
1ヶ月前の解雇通知と受取っていいでしょう。
解雇は30日以上前に通知(通告)しないと、解雇手当を支給しなければなりません。
例えば即日解雇、明日から来なくていいよ等と言われた場合には1ヶ月の賃金に見合う解雇手当(補償)を求める事が出来ます、月始に15日をもって解雇しますと言われた場合には、30日-解雇通知され解雇に至る期間の解雇手当を求める事ができます、なので1ヶ月の前の解雇通知をされたのでしょう。
次に雇用保険についてですが、6ヶ月以上の雇用保険加入期間がありますか?
解雇でも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給はできません。
解雇は解雇であって自己都合による離職にはなりません、会社に解雇通知書を貰うのが一番いい(会社が勝手に自己都合とした場合にハローワークでの証拠書類になります)のですが、会社が書かないようであれば、離職票の離職理由に「解雇」と書いてもらえるように話しておくべきでしょう。
また、離職票は会社がハローワークに届ける前に貴方の署名・捺印が必要です、その時に離職理由が自己都合と書かれている場合には解雇に変更を求め、変更されない場合には署名・捺印はしない事です。
解雇は30日以上前に通知(通告)しないと、解雇手当を支給しなければなりません。
例えば即日解雇、明日から来なくていいよ等と言われた場合には1ヶ月の賃金に見合う解雇手当(補償)を求める事が出来ます、月始に15日をもって解雇しますと言われた場合には、30日-解雇通知され解雇に至る期間の解雇手当を求める事ができます、なので1ヶ月の前の解雇通知をされたのでしょう。
次に雇用保険についてですが、6ヶ月以上の雇用保険加入期間がありますか?
解雇でも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給はできません。
解雇は解雇であって自己都合による離職にはなりません、会社に解雇通知書を貰うのが一番いい(会社が勝手に自己都合とした場合にハローワークでの証拠書類になります)のですが、会社が書かないようであれば、離職票の離職理由に「解雇」と書いてもらえるように話しておくべきでしょう。
また、離職票は会社がハローワークに届ける前に貴方の署名・捺印が必要です、その時に離職理由が自己都合と書かれている場合には解雇に変更を求め、変更されない場合には署名・捺印はしない事です。
解雇手当と退職日について教えて頂きたいのですが、
今月8月1日に、経営者から会議の席で、会社の業績が不振な為、給与を減額するか、退社するか選択して欲しいと言われました。経営者からは今月の最終金曜日(8月29日)に場を設けるのでそれまで決めて欲しいと言われました。私が退職するように考えた場合、会社都合として解雇手当は出るのでしょうか?出るとすれば何ヶ月出るのでしょうか?その根拠はあるのでしょうか?また失業保険を受給しながら、1日でも早く転職活動を始めたい為、 会社都合ととして、今月8月末(8月31日)で退職することは可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。
今月8月1日に、経営者から会議の席で、会社の業績が不振な為、給与を減額するか、退社するか選択して欲しいと言われました。経営者からは今月の最終金曜日(8月29日)に場を設けるのでそれまで決めて欲しいと言われました。私が退職するように考えた場合、会社都合として解雇手当は出るのでしょうか?出るとすれば何ヶ月出るのでしょうか?その根拠はあるのでしょうか?また失業保険を受給しながら、1日でも早く転職活動を始めたい為、 会社都合ととして、今月8月末(8月31日)で退職することは可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。
この場合は勧奨退職ということで双方合意の上での退職になるので解雇予告手当は発生しません。(そもそも解雇ではない)ただ会社都合なので失業等給付の受給制限もありません(すぐにもらえる)
この場合だと退職時期は会社と要相談だと思います。
この場合だと退職時期は会社と要相談だと思います。
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