離職票に自己都合とされましたが、会社都合になりませんか?
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。
今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。
職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。
これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?
失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。
今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。
今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。
職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。
これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?
失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。
今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
お気持ちは分りますが、職安がつけた離職理由が「正当な理由のない自己都合」ということは自己都合と職安が判断してますからアウトです、残念でした
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
>>一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?
現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。
60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。
つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと
#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?
「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?
現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。
60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。
つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと
#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?
「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
国民健康保険
4/20に会社を退職しました。
失業保険をもらうのでハローワクには行って 最初の手続きは終わりました。
後 保険証を会社へ返したので 失業保険もらっている間は 旦那の扶養には入らず 国民健康保険に加入しようと思っています。
保険証を返すと 何か送られてくるのですか?それを市役所にもっていくのですか?
それとも 何も持たず 印鑑ぐらい持っていけば手続きできるのですか?
まったむ無知の為 詳しく教えていただけますでしょうか?
4/20に会社を退職しました。
失業保険をもらうのでハローワクには行って 最初の手続きは終わりました。
後 保険証を会社へ返したので 失業保険もらっている間は 旦那の扶養には入らず 国民健康保険に加入しようと思っています。
保険証を返すと 何か送られてくるのですか?それを市役所にもっていくのですか?
それとも 何も持たず 印鑑ぐらい持っていけば手続きできるのですか?
まったむ無知の為 詳しく教えていただけますでしょうか?
会社を退職したということが証明できるものと印鑑を持って行ってください。国民健康保険に加入するということは国民年金にも加入することになりますので年金手帳も。
>保険証を返すと 何か送られてくるのですか?それを市役所にもっていくのですか?
何も送られてきません。
>保険証を返すと 何か送られてくるのですか?それを市役所にもっていくのですか?
何も送られてきません。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
>健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
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