離婚問題についてです。
当方男30歳・嫁25歳・娘3歳
簡単に経緯を説明します。
当方が去年夏に契約社員の仕事を会社都合により退職。その後、失業保険を貰いながら就活。仕事が決まらずに、
今年3月から日雇いのバイト開始。そして今月正社員の仕事が決まる。決まった報告を嫁にすると別れると言われました。理由は私に冷めたからと・・・。
嫁はパートをしてます。私の日雇いのバイトが開始してからは互いの時間が合わなくなったため嫁は子供を連れて実家で生活。

以前にも会社都合で退職したことがあり、その時もなかなか次の仕事が決まらずに無職の期間がありました。
そのことがあったせいか今回も仕事が決まるまで時間がかかったからか冷めたんだと。
自分としてはやっと正社員の仕事が決まり、嫁と娘の為にこれからまた頑張っていこうと思ってるので離婚は絶対に反対です。

初の投稿ということであまり上手く説明出来てませんが、このような場合はどーすると離婚を回避できて上手く夫婦生活を送れるのでしょうか?
1人で悩んでも解決出来ずに時間が経つともっと状況は悪くなると思い相談させてもらいました。宜しくお願いします。
このような場合どーすると離婚回避できて上手く夫婦生活を送れるのでしょうか?とのことですが、こうなったらほぼ無理です。離婚回避は痴漢の冤罪裁判で無罪を勝ち取るくらい難しいです。あなたは今それほど危機感を感じていないようですが、奥さんはもうずっと前から危機感を感じていてもう限界に達したのだと思います。

申し訳ないですけど2度も会社都合で退職っていうのは仕事ができない=生きていく能力に欠けるって思っちゃいます。
仕事がなかなか決まらないってこともますますそう思わせてしまいますよね。
だから奥さんはもう今回で見切りをつけたということだと思います。

なんとなく質問から感じられるのはあなたが空気読めなくて奥さんこの件以外でもいらいらすること多かったんじゃないですか?
仕事以外は良き夫、良きパパ・・・っていう感じも感じられないので今回のことはきっかけになっただけで、それ以外にも奥さんが我慢してたこといっぱいあるんじゃないでしょうか。
違ってたらごめんなさい。


補足を読んで

あなたの日雇いのバイトが開始されてから時間が合わなくなったので奥さんは子供連れて実家に帰ったとのことですが、普通は時間が合わなくなったからと言って実家には帰りません。むしろ慣れない仕事を頑張ろうとしている旦那さんを側で支えようとするのが普通だと思います。ですのでこの時点で既に奥さんは離婚を考えていたと思います。
ちょっと前に派遣切りが問題になって派遣社員がいかに危うい立場なのか痛感いたしましたが、それでも尚派遣社員として働いていたあなたの甘さも見限られた一因ではないのかなと思いました。
あなたは震災のための会社都合だから退職は仕方ないと考えているのかもしれませんが、一家の大黒柱がそういう考えでリスク回避のために最善をつくさなかったのなら、離婚も回避できるわけはないですよね。
失業保険の事何ですが…
パート(フルタイム・社保加入)で働いてます。6月15日に契約が切れます。
何も無くとも、自動更新されるんですが、この契約いっぱいで辞めようと思ってます。そこで失業保険なんですが、契約切れで辞めた場合、すぐ受け取れるという事は分かりました(3ヶ月後ではない)でも、もし6月15日までに新しい勤務先が見つかり、辞めた後すぐ働き出した場合、失業保険は受け取れるんでしょうか?失業してる訳じゃないから、受け取れないんでしょうか?
「失業してる訳じゃないから、受け取れない」です。

また、6月15日までに仕事が見つかった場合は失業給付を受けるのに必要な「ハローワークで求職の申し込み」をしないことになりますから、失業給付の受給資格を有しません。

なお、有期契約労働者が3ヶ月の給付制限なしで失業給付を受給できるのは「契約更新を希望したが更新されなかった」場合です。

自発的に契約更新をしなかった場合は、自己都合退職となり3ヶ月の給付制限がつきます。

xxmashumaroichigoxxさん
派遣社員の失業保険は、派遣会社の登録を解除しないともらえないですか?

派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?

また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
>また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?

給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。

平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。

ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)

現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)

1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。

契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。

なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
失業保険給付について教えてください。認定日から4週間後の次の認定日までの間に 2回以上の 求職活動が必要だと思うんですが、 パソコンの閲覧 2回でも、
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
パソコンによる求人情報の閲覧が、求職活動になるかどうかは、それぞれのハローワークによって判断が異なります。
なるところも、ならないところもあります。

ですから、質問者様の場合は、ご自身の行かれているハローワークがどう判断するかを聞いてみないことには、正解は出ません。


まあ、個人的には、失業して本気で就職したいと思っているのなら、4週間のうちに2回だけ、パソコンでチラッと見て、良いのがありませんでした、なんていうのを求職活動だといえる考えが理解できませんが。
失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
『期間限定のアルバイト』というのが気になるから 念のために補足をしておくけど…。

契約期間満了=雇い止め(会社都合退職) という認識は誤りで、当初から6ヶ月の労働契約を結び「契約の更新はしない」旨が労働契約書や雇入通知書等に明示されていれば 特定理由離職者(離職前6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が得られて 3ヶ月の給付制限がない)には認められない。(*今回辞めるアルバイト以前の雇用保険加入状況によっては認められる[離職理由:2C]ことがないわけではないが)

会社が契約更新の可能性を持って雇い入れたのに会社の都合で6ヶ月で終了したなら離職票は『雇い止め』(離職理由:2A)で発行されて特定理由離職者になるだろうし、会社が最初から更新をしないつもりでいても 更新が無い旨が書面等で明示されていなければ ハロワが特定理由離職者として認定してくれる可能性はある。

労働契約書があれば記載された内容を確認して ハロワに失業給付の申請に行く時にも離職票と一緒に持参しましょう。労働契約書が無い(雇用期間について口約束のみ)場合は会社側の判断、さらにハロワの判断の結果次第で特定理由離職者になるかもしれないし ならないかもしれない。特定理由離職者として扱われなければ、失業給付がすぐもらえるかどうかを心配する以前に12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格すら得られず いつまで待っても失業給付が受けられないこともあるよ。
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