離職票がない場合の健康保険への加入。

4月末付けにて自己都合にて退職。主人と同じ会社の為、保険証返還時次の職が決まっていないのなら扶養に入れますよ。
との事だったので扶養に入る手続きをして現在に至ります。(まだ手元に保険証なし)
5月10日前後に離職票と被保険者資格喪失証明書が送付され、早速その日にハローワークにて失業保険受給・求職の手続き。
ところが、11日締め切りの職業訓練があった為、通学先等も条件がベストだったので申し込みをしたのですが…
扶養カラは失業保険受給時に抜けて下さいとの事だったのですが、離職票が手元にありません…(提出済み)

1:国保への加入、年金への手続きは離職票なしでも可能でしょうか?

2:職業訓練校の合否が24日に発表なのですが、切り替え締めは退職カラ14日以内となっているのですが可能ですか?

3:国保の減免の相談を4月中に市役所でしていたのですが、失業だったら1度申請してみて下さいとのことだったのですが、離職票がなくても可能なのでしょうか?

以上、長くなりましたが、早く手続きしなければ…と焦った為,離職票のコピーも取らずに提出してしまいました…

複雑で長い説明で申し訳ございません。
おわかりになる方または、そういった経験がある方,ご教授いただければ、ほんとに助かります。
宜しくお願い致します。
1A:そのために「社会保険被保険者資格喪失証明書」があるのです。

2A:できるだけ速やかに手続きをしてください。

3A:「離職票」を必要とはしません。
育児休業給付金について。

12月1日出産予定の
妊婦です。


妊娠してからも働いており、
10月20日から産休に入る予定なのですが

育児休業給付金について教えて下さい。


今の会社には去年の12月15日から
勤めております。



前の会社で約9ヶ月
雇用保険に加入しており、
失業保険などは
受け取ってませんが
ハローワークに離職票は
提出しました。


両方共、正社員です。


この場合、
育児休業給付金は
受け取れるのですか?

受け取れる場合、
手続き等は
ハローワークで行うのでしょうか?


月額平均13万ですが
給付金はいくら受け取れますでしょうか?


教えて下さい!
補足読みました。
半年近くでしたら離職届けを出してすぐに今のお仕事が決まった訳ではないって事ですよね。
そうなると、受理されているので前職の雇用保険加入はその離職届けをもってリセットされ今回の職場での加入期間のみで判断されます。
(失業手当を受けたかではなく手続きで処理されます)
そうなると、昨年末からの加入期間では受給条件を満たさないので給付金がもらえません。
もし離職届けを提出していなければ合算できたんですが、提出し待機期間を過ぎているようなので残念ですが。。。

離職届けをハローワークに提出したという事ですが、その後どのくらいして今のお仕事につかれましたか?
その期間によっては失業手当はもらっていなくても手続きをしたので、雇用保険の前職分はその地点でリセットされます。
すると今回の育児休暇までに12ヶ月の雇用保険加入の条件が満たされないので育児休業給付金はもらう事が出来ません。
確定申告について

去年の6月に退職して今は主婦です。1ヶ月くらい主人の扶養に入っていましたが扶養から抜けて、
失業保険をもらいながら自分で国保や年金を払っていました。
ここからが問題なのです…
国保や年金の領収書を何枚か無くしてしまいました…確定申告の時に困りますよね。社会保険料の控除証明書はもらったのですが間違ってるっぽいし…
役所で国保を何月に納めたか教えてくれますかね?

乱文ですみません
確定申告の際には、社会保険料の支払金額を証明した書類が必要なようです。
国税庁のHPに以下のような記述がありました。
「国民健康保険料について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。」
添付書類は必要なようです。
確定申告ですが、市区町村役所・場でも、できることがあります。そうすると、わざわざ国保料の保険料の支払金額の証明書を添付しなくても、市区町村職員が調べて記載してくれることがあります。ので、市区町村での申告をお勧めします。(6月までお給料をもらっていたと言うことでしたら、給与収入に関する確定申告はほぼ市区町村で出来るので、市区町村にご確認下さい。東京都23区ではできます。)

実は、市区町村の国民健康保険担当は、国保料支払金額を教えてくれますし、控除のための支払証明書も発行してくれます。臆せず、市区町村役所・場の国保の保険料担当の窓口で請求してください。行く前に電話で必要なものがないか確認したほうが良いかもしれません。
年金のほうは年金保険機構での発行になります。自動的に郵送で送られてくるんですよね。金額が間違っているというのなら、年金保険機構に確認したほうがよろしいかと存じます。
うつ病で退職、傷病手当申請中
私は派遣社員で2年半ほど働いています。今月うつ病によりドクターストップがかかり派遣会社自体を今月末で退職します。社会保険に加入していたので、しばらくは傷病手当金で生活と通院することになり今申請中です。

来月からは国民健康保険に切り替えになり、雇用保険もなくなります。

うつ病がよくなったら失業手当をもらいながら職業訓練校に通い、保育士の資格を取りたいと思います。

失業保険の受給期間の延長はできますか?
あと、受給できるとしたらいつの収入の6割もらえますか?
>失業保険の受給期間の延長はできますか?

出来ます。退職日の翌日から30日経過後、住所地を管轄するハローワークで手続きして下さい。最大3年間延長可能です。

>受給できるとしたらいつの収入の6割もらえますか?

これは傷病手当金の受給額に関する質問でしょうか?傷病手当金についていうと、今年の4月~6月の平均給与を元に「標準報酬月額」を算出し、「標準報酬月額」を30で割り、「標準報酬日額」を求め、それに3分の2(約67%)をかけた金額が傷病手当金の日額となります。

また、失業手当なら必ず収入の6割がもらえる訳ではありません。退職直前の6か月の賃金(ボーナスを除く)の合計を180で割り、賃金日額を求め、失業手当日額は、賃金日額に45%~80%を掛けて求めます。45%~80%に関しては、賃金日額が高い人ほど45%に近くなり、賃金日額の低い人ほど80%に近くなります。
シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
まず、母子家庭向けの公的援助については、お住まいの市区町村母子福祉担当課にご相談に行ってみてください。

とは言いながら大まかに言いますと、

高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。

保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。

失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。

失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。

ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。

<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度

<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度

他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。


さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。


<補足への回答>

前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。

ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
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