失業保険と扶養についてお願いいたします。
8月半ばに自己退職し、旦那の扶養に入りました。
扶養に入るにあたり失業保険の給付を諦めていたのですが
先日親戚の伯母にあたるひとから、「私は扶養に入りながらも給付を受けた」と話を聞いたのです。
こんなことあるのだろうかと不思議に思い、いろいろ調べているうちになんだか訳がわからなくなってしまいました。

勤務期間は1年と半年程。
月に平均して13万円ほど給料としていただいていました。(最後の給料は9月にいただいています)
今後はパートとして働きたいと思っています。

もし可能なら受給したいのですが、扶養に入った状態で可能なんでしょうか?
不可能でしたら、扶養から外れての受給と今の状態ではどちらが得になるのでしょうか?
10月頭に病院へ行かなくてはならないので、その診断結果次第では保険証を手放せなくなりそうです…
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
失業保険金は、非課税ですよ。(扶養の判定で加算しなくていいのですよ。)

働く意思があるのなら すぐハローワークに離職票をもっていき職探しをしましょう。

今年 ご主人の扶養家族になれるかは、あなたの1月から12月までの給与の総支給額合計が103万円以下か否かで判断します。

社会保険の扶養家族か否かは、同じ基準で130万円以下か否かで判断します。
退職後に扶養に入り、そのあと就職して年間の所得が130万円以上になってしまった
場合はどうなるんでしょうか?

前の会社では20万円ほどの給料で、5月まで働いていました。
103万円は超えているので扶養控除は
受けられないようですが、130万円(健康保険、年金のみですよね?)
は超えていないと思います。

失業保険の申請をしますが、失業保険でもらうお金は所得にはいらないんですよね?

求職中ですが、事情もありすぐに働くわけではありません。

扶養に入ってから、数か月後に就職し、
結果年間130万円以上になった場合は返金などをするのでしょうか?
またその場合手続きはどのようにすればよいのでしょうか。

今年中に就職しなければ扶養に入ったままで問題ないかと
思うのですが、すぐ仕事をするかどうかわからないのでとりあえず扶養に入ったほうが良いのか
よくわからなくて質問しました。
退職後に社会保険の扶養になられる場合には、今後の年収が見込み額が130万未満であることが要件になります。
失業手当てを受給される場合、基本手当の日額が3611円未満でない場合には130万を超えるものとして、扶養になれない場合があります。
ただ、失業手当を受給されるまでの期間と、受給終了後は不要になれる場合もありますので、ご主人の会社で確認をして見てください。

また、失業手当を受給後は、以後の年収が130万未満であれば扶養になれます。

確かに、失業手当は非課税ですので、税法上の扶養の場合にはけいさんに含みませんが、社会保険上の扶養の場合には含んで計算されます。

補足部分では、ご主人の会社の社会保険上の扶養になられた場合には、その通りです。
結婚・失業保険・扶養

無知なため教えてください。

派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。

3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。

同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。

離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??

また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。

公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。

また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。

失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
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