ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
現状、ハローワークで受講申込できる求職者向けの職業訓練には大きく分けて2種類あります。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。
「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。
「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。
おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。
例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。
詳細はハローワークで説明を受けてください。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。
「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。
「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。
おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。
例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。
詳細はハローワークで説明を受けてください。
自己都合退職の特定受給者と会社都合退職ではどちらが失業保険受給金額が多いのでしょうか?わたくしの場合3ヶ月間受給になります。
自分で辞めて行く人と、リストラになって会社を辞めざるを得ない人を比べてみて下さい。
聞かなくても答えは考えればわかると思います。
聞かなくても答えは考えればわかると思います。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
失業手当てと扶養についてお聞きしたいです。
先月で 半年で働いた職場を退職しました。その以前にも約1年半 別の職場に勤めていました。
前の質問で、今後は扶養に入ることを決めて、今主人の職場に話を勧めていただく所なのですが、そちらより、「奥さんは失業保険もらわないで扶養の手続き進めて構わないの?」とのお話がありました。
先月までいた所は手取り12万円、1年半いた職場では、手取り17万円の所(こちらは派遣で勤め、残業をしてこの位でした)でした。
失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?給付の手続きをし、頂き終わるまでの半年間、上記のお金を自身で払うのが少々困難で、できればすぐに扶養に入れたら…と思うのですが…。
失業保険は掛けていたものだし、やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
また、失業保険を頂くとなると給付を終えるまでの自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
度々無知な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
先月で 半年で働いた職場を退職しました。その以前にも約1年半 別の職場に勤めていました。
前の質問で、今後は扶養に入ることを決めて、今主人の職場に話を勧めていただく所なのですが、そちらより、「奥さんは失業保険もらわないで扶養の手続き進めて構わないの?」とのお話がありました。
先月までいた所は手取り12万円、1年半いた職場では、手取り17万円の所(こちらは派遣で勤め、残業をしてこの位でした)でした。
失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?給付の手続きをし、頂き終わるまでの半年間、上記のお金を自身で払うのが少々困難で、できればすぐに扶養に入れたら…と思うのですが…。
失業保険は掛けていたものだし、やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
また、失業保険を頂くとなると給付を終えるまでの自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
度々無知な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
最終的には国保と年金の支払額と失業給付の金額を比較することになります。
もし、すぐに再就職先を見つける意思があるのであれば、今の段階では申請をせずに、離職後1年以内に再就職をして雇用保険の取得を行うと、被保険者期間は延長されるので損はしません。
>自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
返って来ません。すでに確定した保険料で納めるべき金額を納めているのですから、戻ってくるということはありません。
もし、すぐに再就職先を見つける意思があるのであれば、今の段階では申請をせずに、離職後1年以内に再就職をして雇用保険の取得を行うと、被保険者期間は延長されるので損はしません。
>自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
返って来ません。すでに確定した保険料で納めるべき金額を納めているのですから、戻ってくるということはありません。
失業保険について
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
もともと何か正当な理由があったら延長するという制度はないですよ。病気だったとしても追加はされません(給付期間が延長できるだけでもらえるものは同じ)
訓練延長はあります(職業訓練を受けている場合に、終了まで失業手当と同じ額、あと交通費などが支給される)
次だと1月開始があるかと思います。訓練開始日時点で残日数3分の1以上かもともと90日の人は1日でも残っていれば、訓練期間はもらえます
個別延長対象者であれば最後の認定日に言ってもらえます(追加60日)
訓練延長はあります(職業訓練を受けている場合に、終了まで失業手当と同じ額、あと交通費などが支給される)
次だと1月開始があるかと思います。訓練開始日時点で残日数3分の1以上かもともと90日の人は1日でも残っていれば、訓練期間はもらえます
個別延長対象者であれば最後の認定日に言ってもらえます(追加60日)
派遣の失業保険について教えて下さい。
現在医療事務の派遣で大手の病院に勤めて2年になります。
毎年派遣会社の入札を行うのですが、今年うちの派遣会社が金額の関係できられてしまいました。五月までの契約で、六月からの仕事がありません。うちの派遣会社は他に近辺に病院をもっておらず、失業保険は会社都合にしてくれるようですが、失業中のヤフオクの収入はバイト扱いになるのでしょうか?職安にはヤフオクってばれるのでしょうか?
また、もし六月から今の派遣会社をやめ、うちの病院を落札した派遣会社に移った場合、失業保険はまた1からになるのですか? 今までの二年は無効になるのですか?
どなたか教えて下さい。いきなり仕事がなくなりほんとに困っています。宜しくお願いします。
現在医療事務の派遣で大手の病院に勤めて2年になります。
毎年派遣会社の入札を行うのですが、今年うちの派遣会社が金額の関係できられてしまいました。五月までの契約で、六月からの仕事がありません。うちの派遣会社は他に近辺に病院をもっておらず、失業保険は会社都合にしてくれるようですが、失業中のヤフオクの収入はバイト扱いになるのでしょうか?職安にはヤフオクってばれるのでしょうか?
また、もし六月から今の派遣会社をやめ、うちの病院を落札した派遣会社に移った場合、失業保険はまた1からになるのですか? 今までの二年は無効になるのですか?
どなたか教えて下さい。いきなり仕事がなくなりほんとに困っています。宜しくお願いします。
臨時収入は、ばれてから返却するよりは先に申告した方が良いと思いますが、ヤフオクの収入がバイトに当たるかは管轄の職安で直接相談された方がいいと思います。
働いて得た収入ではなく、自分の持ち物を処分して得た代金ですから・・。おそらく収入にはあたらないとは思いますが、受給窓口で相談されるのが一番だと思います。
受給金額は、払っていた雇用保険の期間と金額によります。(受給手当は、失業する前6ヶ月以上かけていないと受け取る資格がありません)
以前の派遣会社で、きちんと半年以上雇用保険を払っていたなら・・手当をもらえる期間中に次の仕事が決まれば、再就職手当がもらえるはずです。
なお、再就職手当受給後に再び倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があるそうです。
これで答えになったでしょうか?お役に立てたらいいのですが・・。
働いて得た収入ではなく、自分の持ち物を処分して得た代金ですから・・。おそらく収入にはあたらないとは思いますが、受給窓口で相談されるのが一番だと思います。
受給金額は、払っていた雇用保険の期間と金額によります。(受給手当は、失業する前6ヶ月以上かけていないと受け取る資格がありません)
以前の派遣会社で、きちんと半年以上雇用保険を払っていたなら・・手当をもらえる期間中に次の仕事が決まれば、再就職手当がもらえるはずです。
なお、再就職手当受給後に再び倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があるそうです。
これで答えになったでしょうか?お役に立てたらいいのですが・・。
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