お教えください。
64歳で定年退職し、即同会社へアルバイトとして社員と同じ勤務時間で働くき月20万円、年間ボーナス30万円
年間270万円の収入の見込みです。
年金を満額受給し厚生年金には加入せず、失業保険にも入らず、健康保険は自分で国保に加入で上記正社員と同じ労働時間
で働く事にした場合。正社員の3/4以上の勤務は厚生年金に加入しなければならないとの決まりがあり
このことに違反する事になりませんか。又違反した場合、私自身に年金停止等々の罰則をうける事になるのでしょうか。
ご存知の方お教えください。
会社は労働時間に応じて強制的に社会保険に加入しなければなりません。
会社の手続ですの個人としては従うしかありません?
うらやましい会社の処理です。

あとは年金に関しては後になって、強制加入条件であることが分かった場合、
もらった年金額分が停止になる可能性はあります。

あとは非常勤 顧問、請負で加入しない場合もあります。
失業保険について(´・ω・`)/~~

自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。

次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???

三回???

二回???
2回以上です。(回数だけは全国共通です)
求職活動の内容は自治体毎に違いがあります、それは説明会等で聞かれたとおり、認定日を経験しているならわかっていますよね。

【補足】
3回以上は給付制限期間がある人の初回認定日~2回目までの3ヶ月間に3回です。
以降は28日間の認定日間に2回以上でOKです。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
60歳で定年退職した場合失業保険を貰おうとした場合自己都合と同じように3ヵ月後にしか貰えないのですか?どなたかご存知のかたお教えください
定年退職は会社都合と同じです(会社の規定で決まっているので退職となるわけです)から、給付制限はかかりません。
所定給付日数(最大限貰えるであろう日数)は雇用保険をかけていた年数で違いますが、10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日となります。
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